浮気をされた場合、「旦那と浮気相手に罪を償わせるために慰謝料を請求する」ことは、誰もが考えることでしょう。
しかし、大事なことは「請求する」ことではなく、「支払わせる」ことです。
「請求する」ことばかりに頭がいってしまうと、感情的に「慰謝料を払え!」と怒るだけになってしまいます。これでは、相手は「文句を言われているだけだから、支払う必要はない」と、判断する可能性が高いです。
慰謝料を請求されると、浮気が事実だとしても「支払いたくない」と考えるのは自然なことです。
つまり、「支払わせる」ということは、相手の感情をコントロールして請求に応じさせる、もしくは裁判を行って支払い命令を出してもらうしかありません。
ただ、そのためには「浮気の証拠を手に入れる」などの、準備と正しい手順が必ず必要になるのです。
このページでは、確実に慰謝料を受け取るために「慰謝料請求の正しい5ステップ」を解説します。
これにあわせて、「慰謝料の相場」と「慰謝料を受け取ることができる条件」についても、詳しく紹介します。
慰謝料が取れなくて損をしないために、よく読んで参考にしてください。
目次
1.慰謝料の相場
慰謝料の相場は、次のように離婚をする場合と、しない場合に分けられます。
- 離婚する場合:200万円~300万円
- 離婚しない場合:50万円~200万円
慰謝料とは、「精神的損害という、目に見えないもの対する賠償」です。そのため、法律で明確な基準を設けることができません。
したがって、ここで言う「相場」とは「過去の判例で件数が多い慰謝料の金額」であると考えてください。
裁判において認められる慰謝料の請求額は、上記の「相場」や相手の支払い能力から算出されます。また、あなたがどれだけ辛い思いをしたかを参考に、決められます。
そのため、あなたの精神的負荷が認められる状況であれば、慰謝料の増額が見込められます。
たとえば、次にあげる要因がある場合です。
- 婚姻期間が長い
- 夫婦間に子供がいること
- 不貞行為の期間が長く、回数が多いこと
- 旦那、もしくは不倫相手の社会的地位が高く、資力があること
不貞行為とは、「配偶者を持つものがそれ以外の異性と、性的関係を持つこと」です。法律上、浮気と認められるのは「不貞行為」のみになります。
しかし、実際にどれだけ増額されるかは、裁判で判決を出されるまでわかりません。
2.慰謝料を受け取ることができる条件
話し合いで相手が認めれば、無条件で慰謝料を受け取ることができます。
しかし、裁判で慰謝料の請求が認められるには、法律で定められた次の4つの条件をすべて満たしていなければいけません。
- 婚姻関係中に不貞行為があること
- 不貞行為が故意、または過失であること(不倫相手に請求する場合)
- 不貞行為が行われる以前に夫婦関係が破たんしていないこと
- 不倫に至った原因があなたにないこと
この項では、上に挙げた条件について、詳しく解説していきます。
2-1.婚姻関係中に不貞行為があること
裁判では、不貞行為があったことを証明しなければなりません。
これは、口だけでどれだけ「不倫相手と肉体関係を持っていた!」と主張しても、証明できたことにならないのです。
そのため、物的証拠が必ず必要になります。
たとえば、旦那さんと不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や、不貞行為を行ったことを認める証文(証拠にするための文書)です。
証拠については、下の関連記事を参照していただければと思います。
2-2.不貞行為が故意、または過失であること(不倫相手に請求する場合)
旦那さんの不倫相手に慰謝料を請求する場合、次のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 不倫相手は、あなたの旦那さんが既婚者であることを知りながら、不貞行為を行った(故意による不貞行為)
- 旦那さんが既婚であることを知る機会があったにもかかわらず、気付いていなかった(過失による不貞行為)
不倫相手に慰謝料を請求すると、「既婚者だと教えてくれなかったし、わからなかった。だから慰謝料は払う必要はない!」と言って、支払い義務がないことを主張する人がいます。
この場合、示談交渉では「本当は旦那さんが既婚であることを知っていた」、もしくは「過失があった」ということを証明しなければ、慰謝料の請求に応じないでしょう。
しかし、裁判では「普通は相手側のそぶりで気付くか、しっかりと確認すべきことを怠った」と判断され、過失があったとみなされます。そのため、ほとんど通用しない言い訳です。
さらに、故意でも過失でもないことを、不倫相手本人が証明しなければいけない立場になります。
つまり、この条件はほとんどの場合で当てはまることになります。
2-3.不貞行為が行われる以前に夫婦関係が破たんしていないこと
婚姻関係には、「共同生活の平和維持の権利」が法的に認められています。
そのため、不貞行為による慰謝料は、この権利を侵害したことによる賠償でもあります。
しかし、不貞行為を行う前に夫婦関係が破綻している場合、平和維持の権利をすでに放棄していたと判断されるのです。
ちなみに「夫婦関係が破綻している」とは、たとえば次のような事例です。
- 家庭内での会話などの夫婦間交流が、長期間にわたりなくなっていた
- 離婚前提ですでに別居をしている
この場合は婚姻関係にあったとしても、不貞行為と認められることができません。
これに関しては、弁護士などに相談をして、慰謝料を請求できるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
ほとんどの弁護士事務所は、初回のみ無料で相談に対応してくれるため、積極的に利用することをおススメします。
2-4.不倫に至った原因があなたにないこと
たとえば、次のような場合です。
- あなたの一方的な主張や理由でセックスレスであった
- あなたが旦那さんに暴力行為や言葉による攻撃を日常的に行っていた
この場合は、旦那さんが不貞行為を行った原因があなたにあると判断されます。慰謝料請求は認められないため、ご注意ください。
3.慰謝料請求の正しい5ステップ
慰謝料に限らず、金銭を請求することは相手の警戒心を強めてしまいます。
そのため、請求する理由の正しさがなければ、相手にされないでしょう。
また、証拠がそろっていないのに、慰謝料請求をしてしまうなど、正しい順序を間違えてしまうと、本来は取れるはずの慰謝料が取れなくなることがあります。
この項では、「慰謝料を請求するための正しい順序」を紹介します。感情的にならずに、落ち着いて正しい手順を踏んでいきましょう。
3-1.慰謝料が取れるか確認する
先に解説した、「慰謝料を受け取ることができる条件」を参考に、現状を整理して慰謝料が取れるか確認しましょう。
もし、話し合いで相手が支払いに合意すれば、条件を満足していなくても関係ありません。
しかし、基本的に請求された側は、「できれば慰謝料を払いたくない」と考えるのが普通です。そのため、相手も「自分が慰謝料を支払わなければいけないのか」ということの確認を確実します。
したがって、条件が満たされていない状態で慰謝料を請求しても、徒労で終わる可能性が高いでしょう。
3-2.証拠と不倫相手の情報を集める
先に述べた通り、不貞行為を証明するには証拠が必要になります。
話し合いをしたとしても、証拠がなければ慰謝料請求に応じてくれない可能性は十分にあります。そのため、「不貞行為の証拠を入手」は、事前準備として必須と考えましょう。
また、不倫相手に慰謝料を請求するには最低でも、氏名と住所がわかっている必要があります。
浮気の証拠集めや不倫相手の情報を調査は、自分で行うよりもプロの探偵に依頼をした方が確実です。
探偵の選び方については、下記の記事を参考にしてください。
当サイトとしては、「原一探偵事務所」が最も能力が高く、確実に証拠を押さえてくれるのでおススメです。
3-3.請求金額を決める
浮気の証拠が取れたら、慰謝料の請求金額を決めましょう。
このとき、「法外な金額」や「相手の支払い能力を大きく超えた金額」に設定しないことが大事です。
相手が支払えるはずがない金額を請求しても、応じることは考えられません。そのため、話し合いが長引いて、あなたの労力が増すだけになるでしょう。
「慰謝料の相場」でも説明した通り、慰謝料は相手の支払い能力や、あなたがどれだけ辛い思いをしたかを参考に決められます。
そのため、弁護士などの法律の専門家に相談することをオススメします。
3-4.慰謝料を請求する
不倫相手に請求をする場合、次の2つの方法があります。
- 慰謝料を請求する内容の書面を内容証明郵便で送付する
- 直接会って請求する
一般的には、内容証明郵便を送付します。
内容証明とは、「いつ、誰が、誰宛に、どのような内容で郵便物を送付したか、相手が受け取ったかどうか」を、郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
「内容証明を送付したことで、慰謝料の請求が法的に認められた」と、認識されることが多いです。
しかし、内容証明で送付した文書の内容に、法的効力はありません。
内容証明を送るメリットは、相手に心理的プレッシャーを与えることです。「裁判は避けたい」という気持ちから、慰謝料の支払いを期待できます。
ただし、この方法は相手の家族に、浮気の事実が知れ渡ることがあります。もし、そうなった場合、相手の性格によっては逆ギレをされたり、無視されたりする可能性があるのです。
そのため、「裁判になっても構わない」と考えているのであれば、この方法を選ぶことをオススメします。
早期に解決したい場合、不倫相手と直接話し合うと良いでしょう。
不貞行為の証拠があれば、裁判を行ったとしても不倫相手が必ず負けます。そのため、話し合いで慰謝料額や、今後の取り決めをした方が、不倫相手にもメリットがあるからです。
ただし、相手が話に応じやすいように、あなたから先に誠実な対応を見せるなど、被害者であるにもかかわらず、あなたがガマンしなければいけないことがあります。
また、口約束で終わってしまうと、約束を破られることがあります。そのため、話し合って決めた内容は、必ず公正証書として保管しておきましょう。
公正証書とは、当事者(代理人も可)が一緒に公正役場に出向いて、両者が合意した内容をもとに公証人(裁判官、検察官、弁護士などの法律の専門家)に作成してもらう証明書です。
公正証書を作成することで、旦那さんが約束の慰謝料を支払わなかった場合、裁判所を通して給与差し押さえや資産差し押さえなどの強制執行が可能になります。
3-5.支払いに応じないときは訴訟する
内容証明や直接の話し合いでも、慰謝料の支払いを認めない人がわずかながらいます。
その場合、訴訟を起こし、裁判を行うしかありません。
ただし、裁判では法廷な知識が必要になります。そのため、弁護士に相談したり、代理人の依頼したりすることをオススメします。
4.慰謝料請求時の注意点
旦那さんの浮気で悔しい想いをしたからといって、不倫相手に慰謝料の支払いを強要したり、強引な態度をとったりしてはいけません。
あなたが不利になってしまう可能性が高いからです。
そのため、次の2点を守って慰謝料の交渉をしましょう。
- 脅迫や名誉棄損などの犯罪行為をしないこと
- 乱暴な態度で不倫相手と話し合いをしない
冷静なときに考えれば当たり前なことですが、頭に血が上っていると忘れてしまうことがあります。そのため、次の項をよく読んで、冷静でいることを意識するように心がけましょう。
4-1.脅迫や名誉棄損などの犯罪行為をしないこと
次のような行為は、訴えられる可能性があります。
- 不貞行為の事実や証拠がないのに、慰謝料を請求する(相手の社会的地位をおとしめる結果となった場合、名誉毀損罪)
- 希望の慰謝料を支払わなければ、不貞行為の事実を親類、勤め先、近所にばらまくと伝える(恐喝罪)
- 実際に不貞の証拠をばらまく(名誉毀損罪)
上に挙げた項目は、犯罪です。そのため、どれだけあなたが辛い思いをしたとしても、相手が被害届を出した場合、加害者になってしまいます。
その結果、あなた自身も慰謝料を支払わなければいけなくなるのです。さらに、トラブルが増えたことで、不貞行為の慰謝料請求の話が前に進まなくなるなどの、不都合が発生します。
このような事態にならないように、慰謝料請求をするときは必ず不貞行為の証拠を入手して、合法に話を持っていきましょう。
できれば、専門の探偵に相談をして、確実に証拠をおさえておくことをおススメ致します。詳しくは、次の「旦那の浮気調査おすすめ探偵ランキング」を参考にしてください。
4-2.乱暴な態度で不倫相手と話し合いをしない
交渉相手が不快に感じる態度をあなたが取っていると、相手も同じような態度を取ってしまう傾向があります。これは、どれだけ不倫相手に否があったとしても、人間の心理として当然の反応と言えます。
ましてや、旦那さんの不倫相手はあなたとは赤の他人です。そのため、罪の意識の低さから、この傾向は強くなるでしょう。
こうなっては、まとまる話も折り合いがつかなくなってしまうのは明白です。
確実に慰謝料を払ってもらうには、話し合う姿勢を相手の気持ちに作ってあげることが大切です。そのためには、あなたが相手より先に、紳士的な態度を見せることが必要になります。
ただし、絶対に成功するとは限らないため、あくまでも冷静でいることが重要であると考えてください。
5.できる限り多く慰謝料を受け取る方法
「どうせ慰謝料をもらえるなら、できるだけ多くもらいたい」と誰もが考えるはずです。
しかし、「浮気されたことで傷ついたし、精神科に通ってうつ病になった」と主張しても、難しいでしょう。
慰謝料の目安は、すでに精神的不調を考慮されているからです。うつ病を訴える方は多いため、当然と言えます。
そのため、目安に考慮されていない、次の方法が考えられます。
- 不貞行為から派生する悪質な行為を証明する
- 弁護士を雇わない
この項では、上の2例について解説していきます。
5-1.不貞行為から派生する悪質な行為を証明する
悪質な行為とは、たとえば次のようなことです。
- うつ病が原因で退職せざるを得ず、旦那さんはそれを知っていたにもかかわらず不倫相手の自宅に入りびたり、生活費を渡してくれなくて数年間に渡り生活が苦しかった
- 浮気相手の借金を、あなたに内緒で旦那さんが肩代わりをしていた
- 不倫相手と旦那さんの間に実は子供がいて、旦那さんはあなたに内緒で認知をしていた
つまり、旦那さんと不倫相手の間に、常識では考えられない関係性が発生している場合です。
このような場合は、「目安とされる過去事例を超える不利益を受けた」と判断されて、慰謝料の増額が見込めます。
ただし、証拠によって悪質な行為の事実を証明しなければいけません。
しかしながら、素人では証拠をつかむのは至難の業です。できれば、「原一探偵事務所」などに相談をして、確実かつ、合法的に相手の浮気を証明するようにしましょう。
5-2.弁護士を雇わない
この方法は、慰謝料を増額する方法とは違いますが、結果的にあなたの手元に残る金額が多くなります。
プロの探偵が撮影したような、言い逃れのできない不貞の証拠がある場合、あなた自身で示談交渉や裁判を行っても負けることはあり得ません。
そのため、弁護士に依頼する理由は「示談や裁判での交渉の手間を、弁護士に代理でやってもらう」ということになります。
不貞行為の慰謝料請求をする場合、弁護士費用は一般的に「着手金30万円と慰謝料請求額に対して16%の成功報酬」が多いです。
つまり、慰謝料請求額が300万円だった場合、着手金30万円と成功報酬48万円の合計78万円になります。
交渉を自分で行う手間やストレスを考えても、手元に多くお金を残しておきたい方にオススメします。
ただし、必ず弁護士に法律相談をしながら進めましょう。少しでもあなたが有利になるような言い回しや、法律知識を教えてもらったほうが、滞りなく交渉できるからです。
まとめ
慰謝料請求は、手順を間違えたり強引な方法を取ったりしてしまうと、慰謝料が取れなくなるばかりか、不利な立場になってしまいます。
このようになってしまうと、旦那さんの浮気だけでも辛い思いをしてきたのに、さらに悔しい想いをすることになってしまいます。
そのため、あなたが不利になることがないように、この記事で紹介した内容を心がけて、慎重に慰謝料請求を行話なければいけません。
まずは、「どうするのが自分にとって一番いいのか」を考えてみると、冷静になって心が落ち着いてきます。
自分自身のためにも感情的になって行動するのではなく、冷静に計画的に行動すること心がけましょう。