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旦那の浮気相手を制裁したい!違法な3つの方法と唯一つの合法な方法

浮気されると、「旦那の浮気相手に仕返ししてやりたい!」と思いますよね・・・

実際、私もそうでした。「浮気相手の職場や自宅を突き止めて、浮気したことを広めてやる!」と考えていたときもあったんです。

でも、こういう制裁方法はやってはいけません。

なぜなら、犯罪行為になる可能性があるからです。

実は日本の法律では、「法律を使わず実力で制裁を加えること」を禁止しているんですね。

なので、実力行使するとあなたにも制裁が下ることがあるんです・・・

そこで、このページでは「違法な3つの制裁方法」と「唯一の合法な制裁方法」を紹介します。

目次

違法な3つの制裁方法:絶対にやってはいけない!

次の方法は、絶対にやってはいけません。

  1. 浮気相手の職場、家族、友人、近所にばらし、社会的評価を下げる(名誉毀損罪)
  2. 浮気の事実をネタに、相手に損害を与えるつもりであることを伝える(脅迫罪または恐喝罪)
  3. 暴力をふるって、相手を負傷させる(傷害罪)

これらは、間違いなく犯罪行為だからです。私も旦那の浮気が分かったとき、感情的になってしまい、我を失って判断力を失い、浮気相手の家に乗り込もうとしてしまいました。

ただ、冷静になって考えてみたら、どう考えても最悪な結末しか見えてきません。

あなたが犯罪者にならないように、まずは上にあげた3点について詳しく解説します。

浮気相手の職場や家族、友人、近所にばらし、社会的評価を下げる

浮気相手の関係者や、その他不特定多数の人に、不倫をしていた事実をばらしてはいけません。

この行為は、「名誉毀損(めいよきそん)罪」にあたるからです。

「名誉毀損」とは、「多くの人に事実を伝えて、相手の社会的な評価を下げること」です。この行為は、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処されます。

刑法第230条第1項 (名誉毀損罪)

「公然と事実を摘示(てきし:あばき示すこと)し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)又は50万円以下の罰金に処する」

引用元:法庫

たとえば、次のような行動が名誉毀損罪にあたります。

  • FAXで不倫の証拠送る
  • 浮気の証拠を郵便で送る
  • 事実を書いた書面をばらまく
  • 直接言いふらす
  • インターネット上の掲示板などに書き込む

これらは、イメージしてもらいやすくするために紹介しました。

実際には、どのような方法であっても、浮気相手の悪評を多人数に伝えることは犯罪行為です。

また、浮気相手の勤め先や家族に対して、「○○さんと私の旦那が不倫関係にあったようです。これから裁判が始まるためご迷惑をおかけします」と挨拶することも、「名誉毀損罪」にあたる可能性があります。

あなたが、相手の家族や勤務先に挨拶をする必要はないからです。訴えられた浮気相手が、仕事などの調整を行なえばすむことですよね。

そのため、故意に伝えたとみなされます。

法律で定められている、「多人数」の解釈についても注意が必要です。

浮気をした事実が広がる可能性がある場合、たった1人に言ったとしても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

これは、「公然性(多数または不特定多数が認識する可能性のこと)」があるからです。

抽象的には、名誉棄損罪における「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言います。「認識しうる状態」ですから、実際に認識したことを要しません。また、特定かつ少数に対して、告知した場合でも、伝播性が予見でき、伝播される事を期待して実行すれば、名誉毀損罪は成立します。ですから、1人に告知した段階でも名誉棄損は成立することはあり得るのです。

引用元:弁護士ドットコム

つまり、「たった1人でも、話が広がることが容易に予想できる相手に言ってはいけない」ということです。

話が広まることを期待して伝えた場合も、同様です。

ただし、次の2点に当てはまる場合、「名誉毀損」に当たらないことがあります。

  1. あなたに、「絶対に旦那さんとの関係を取り戻したい」という気持ちがある
  2. あなたがその相手に、話さなれければいけない事情がある

名誉毀損罪の定義は、あいまいな部分が多くわかりづらいです。

もし、第三者に「浮気の事実を話さないといけいない」と判断した場合、法律の専門家である弁護士にアドバイスを受けることをオススメします。

浮気の事実をネタに、相手に損害を与えるつもりであることを伝える

この行為は、「脅迫(きょうはく)罪」または「恐喝(きょうかつ)罪」にあたります。

「脅迫」とは、「相手やその親族の身体や命、社会的評価に対して害を与えることを告げる行為」です。

刑法第222条(脅迫)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用元:法庫

たとえば、次のことを相手に告げると、「脅迫罪」になります。

  • 不倫したことを、あなたの家族や親戚にばらしてやる
  • 職場に不倫の写真をばら撒いてやる
  • あなたのせいで自殺を考えた。同じ目に遭わせてやる

一方、「恐喝」とは「相手に危害を加えないことを条件に、金銭などの利益を得ようとする行為」です。

刑法第249条(恐喝)

1  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

引用元:法庫

具体的に、次のような発言を相手にした場合が当てはまります。

  • 慰謝料を払わないと、お前の周りにばらす
  • 慰謝料を払わないと、お前の家に殴り込む
  • 示談書に署名しないと、勤務先と関連会社に証拠をばらまく

どちらもボイスレコーダーなどで録音されると、「脅迫」または「恐喝」の証拠になります。

頭に血が上った状態で旦那の浮気相手と話すと、絶対に良い結果は生まれません。

必ず心を落ち着かせて、話し合いましょう。

暴力を振るって相手を負傷させる

暴力で相手を負傷させることは、「傷害罪」にあたります。

刑法204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

引用元:法庫

また、現行犯逮捕される可能性が高いです。

「八つ裂きにしてやりたい」という、相手を憎む気持ちはわかります。

しかし、絶対に行ってはいけません。間違いなくあなたが不利になるからです。

唯一の合法的な方法は慰謝料請求をすること(精神的苦痛も与えられる)

ただ1つ、合法的に制裁できる方法は「慰謝料請求」です。

慰謝料は「精神的苦痛を受けた損害賠償」として、法律で認められているからです。

ただし、「正当な内容の話し合い」または「裁判」を通した慰謝料請求に限ります。

「慰謝料を支払わなければ、会社や近所にばらす」などと言って無理やり支払わせた場合、先に説明した通り「恐喝罪」に当たります。

慰謝料の金額は、相手の収入や浮気の期間、離婚するかしないかなどで変わります。一般的に、100万円から300万円の間が多いです。

ただ、浮気であなたが味わった苦しみを考えると、この金額は少ないと思いますよね。

しかし、慰謝料請求と同時に、次の精神的苦痛を与えることができるのです。

  • 裁判を起こす場合、精神的な疲労を味わわせることができる
  • 家計に負担を与えることができる
  • 相手の旦那に浮気したことが伝わり、夫婦関係にヒビが入る可能性が高い

裁判を通して慰謝料請求する場合、大きな精神的ダメージを与えることができます。

浮気相手の女は、「自分が不利」ということがわかっているからです。

そのため、「裁判で何を言われるのか」「どんなことをすればいいのか」「いくらの慰謝料を支払わなくてはいけないのか」など、悩み続けることになります。

これは、大きなストレスに感じる方がほとんどです。その結果、精神的にも経済的に大打撃を与えることができます。

また、相手の女が既婚者の場合、100万円以上の大金を旦那さんにばれずに支払うことは難しいです。

あなたが訴えられる危険を冒して相手の旦那に浮気の事実を知らせなくても、勝手に伝わる可能性が高いです。これがきっかけで、相手の夫婦関係はボロボロになった実例があります。

もちろん、これなら名誉毀損になることはありません。

つまり、筋が通った方法で結果として起こったことであれば、あなたのせいではないということなんですね。

慰謝料請求は、あなたがお金を受け取れるだけでなく、相手を精神的に追い詰めることができます。合法的に相手をこらしめてやりましょう。

慰謝料請求をする場合、必ず「不貞の証拠」を準備するべき理由

旦那の浮気相手と話す場合、必ず「不貞(既婚者が配偶者以外と肉体関係をもつこと)の証拠」を準備しなければいけません。

理由は、次の3つです。

  1. 証拠がなければ浮気したことを認めないため、意味がない
  2. 気持ちが高ぶって、脅迫などの犯罪を行ってしまう
  3. 慰謝料を支払わせることができなくなる
不貞の証拠とは、旦那さんと浮気相手がホテルから出入りしている写真や動画など、肉体関係があったことを示すものです。

この項では、上にあげた3点について詳しく解説します。

証拠がなければ浮気したことを認めないため、意味がない

浮気相手は、「不貞の証拠」がなければ浮気していたことを認めません。

次の2つのどちらかに当てはまらなければ、法律上の責任を問うことができないからです。

  • 相手が不貞を行ったと認める
  • 「不貞の証拠」がある

つまり、「肉体関係があったことが証明できない場合、浮気相手は慰謝料を支払う義務がない」ということです。

たとえば、旦那と浮気をしている内容のメールを証拠として突きつけても、「肉体関係はなかった」「メールのやり取りだけで、2人で会ったことはない」などの言い逃れをされます。

こうなると、あなたの必死の訴えはムダになって、泣き寝入りすることになってしまうんです。

イライラが大きくなり、衝動的に脅迫などの犯罪を行ってしまう

言い逃ればかりされたら、さらに怒りが湧き上がって感情的な行動をしてしまうからです。

こうなると、「慰謝料を払わなければ、会社にばらしてやる!」などと言ってしまう可能性が高いです。

もし録音されていたら、つい勢いで口に出しただけでも「脅迫罪」として訴えられることがあります。

慰謝料を支払わせることができなくなる

あなたが浮気を疑っていることが相手に伝わったことで、「不貞の証拠」を撮られないように警戒心を強めるからです。

具体的には、「ほとぼりが冷めるまで浮気をすることを控える」などの対策をされてしまいます。

こうなると、プロの探偵に浮気調査を依頼しても、証拠をつかむことができません。そもそも、肉体関係がないのであれば、証拠の撮りようがないからです。

このことから、「不貞の証拠がない状態で相手を問い詰めた場合、慰謝料を受け取ることができなくなってしまうと考えるべき」と言えます。

4.「浮気の証拠」をつかむ方法

「浮気の証拠」をつかむ方法は、大きく分けると次の2つです。

  1. 自分で浮気調査をする
  2. プロの探偵に調査を依頼する

多くの方が考える方法は、1番です。

でも、自分で行う調査では「浮気の証拠」を手に入れることは難しいんです。

なぜなら、法律でも認められる「浮気の証拠」とは、旦那さんと浮気相手がそろってホテルを出入りしている写真や映像だからです。尾行したり張り込みを根気よくやる必要があるんわけです。

素人がこれをやると、尾行中に見失う可能性が高いんです。

もし、ホテルまで尾行できたとしても、写真がピンボケだったり顔が写っていなかったら、証拠にならないんです。

誰が見ても、写っている人物が判別できなければ「不貞の証拠」として認められません。

実際、私も自分で尾行しましたが、何回やっても見失ってましたからね・・・

そこで、プロの探偵に依頼をしたら、驚くほどすんなりと証拠が撮れてしまったのです。

探偵事務所の相談員さんが「自分での調査に失敗して、探偵に調査を依頼する方が多いですよ。そうなるとプロでも証拠をおさえるの難しくなるんですよ」と、面談時におっしゃっていました。

なので、あなた自身で調査をするよりもプロに任せちゃったほうが確実ですね。

私が利用した原一探偵事務所は、相談だけなら無料でできます。あなたが有利になるために、ぜひ無料相談を活用しましょう。

まとめ

あなたが浮気の被害者だからと言って、相手に何をやってもいいわけではありません。

これまでに説明した通り、最悪は訴えられることになるからです。

そのため、旦那さんの浮気相手に制裁を与えたい場合、「不貞の証拠」を準備して正当な方法で慰謝料を請求するべきです。

これにより、あなたが慰謝料を受け取ることができるだけでなく、相手に精神的ダメージを与えることができます。

「浮気されている」という状況は、逆に言うと「不貞の証拠さえあれば、絶対にあなたが有利な立場に立てる」ということを忘れないように心がけましょう。